1957年「砂川事件」が起こりました。
砂川事件を分かりやすく、
簡潔に一言で説明すると
「アメリカ軍が日本に留まるのは憲法違反じゃないのか?」
と争われた事件であり、
砂川事件後も、憲法9条や日米安保条約などに絡む問題で、
論争が続いている事件でもあります。
砂川事件をわかりやすく簡単に説明すると?
1957年東京都北多摩郡砂川町にある
米軍立川飛行場の拡張に反対する農民や学生らデモ隊が、
柵が壊れて基地内に数m入ったことにより、
7名が起訴された事件です。
7名は、
「刑事特別法2条」の施設・区域を侵す罪で起訴されました。
その後、
デモ隊ら側は、
「アメリカ軍が日本に留まることは、
憲法9条にある、
”自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない”
に反する。」
つまり、アメリカ軍が日本に留まる=戦力の保持になるんだから、
アメリカ軍が日本に留まる事自体が、憲法犯していると主張。
7人は、無罪となりました。(伊達判決)
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外交圧力がかかった裁判
しかし、その後、
検察側は、東京高裁を飛び越えて、
最高裁に跳躍上告。
つまり面倒なことを避けて、直接、最高裁に上告したというわけです。
近年になって、跳躍上告の裏には、
日本政府と、駐日大使・マッカーサー2世による外交圧力がかかっていることが
判明しました。
砂川事件が起こったのちには、1960年に、日米安全保証条約の条約改定が予定されていました。
このまま、通常の裁判では訴訟が長引き、
条約に反対する左翼勢力などに影響を与えかねないからと、
跳躍上告を促す外交圧力がかかっていたのです。
(参考:wikipedia)
無罪から有罪へ
一時は、無罪となった7名ですが、
以下を理由に有罪判決を受けました。
憲法9条の
「自衛権を否定するものではないが、自衛戦争も自衛のための戦力の保持も許さない」
という内容では、
「自衛権は否定していない。」
と主張。
また、
「憲法の9条2項では、
わが国が主体となって指揮権・管理権を行使できる戦力を持つ事が禁止されていますが、
これはアメリカ軍が日本に留まることを禁止していない。」
などと主張。
そのほか、
「日米安保条約が憲法に違反していることを明白に認められない。」
と主張し、原判決を破棄し地裁に差し戻しました。
その後、1963年12月7日に、有罪判決が確定しました。
砂川事件のその後
2014年有罪判決を受けた4名が、免訴(めんそ)とするよう最新請求をしていますが棄却。
免訴とは、有罪・無罪の判断をせずに裁判を打ち切る、もしくは判決を裁判所が言い渡すことです。
2016年にも、請求を行っていますが、棄却されています。
まとめ
砂川事件は、現代の問題でもある、
「日米安保条約」「自衛隊」「米軍駐屯」
などに大きく影響を与え続けている事件と言えるでしょう。
戦後、幾度となく論争されてきた問題ですが、
今後も、長らく論争が続きそうです。
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